条件はありますが、受講料の一部を国が助成する制度です 当センターで助成金の支給条件判定や申請代行は致しかねます 個人対象 教育訓練給付金制度 企業対象 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) 【旧】建設労働者確保育成助成金 雇用調整助成金 ※ 助成金の対象条件を必ず確認してからお申込みをお願い致します ※ 詳細は、各都道府県の労働局または最寄のハローワークにお問い合わせください 厚生労働省ホームページ 教育訓練給付金制度 厚生労働省の教育訓練給付制度に基づき当センターでは、平成28年4月1日から開設されました。 制度利用には一定条件があります。 講座受講前にハローワークで教育給付金制度で当センターの講座を受けたいと相談し制度が利用できることを確認してお申し込みください。 受講後に制度を使用することはできません。 必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。 一定条件とは (1)雇用保険の一般被保険の方 通算して支給要件期間が3年以上であること (民間企業に勤務し雇用保険を支払ってる方) ※ただし初回に限り支給要件期間が1年以上で受給が可能 (2)雇用保険の一般被保険者であった方 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること ※ご本人より居住地の所轄ハローワークにて確認してください。 当センターから制度が使用できるかどうかの確認はできません。 支給の対象になる技能講習 フォークリフト運転(B) フォークリフト(B) 機械運転コース(2種目) 玉掛技能講習(A) +小型移動式クレーン(B) 機械運転コース(4種目) フォークリフト(B) +玉掛技能講習(A) +小型移動式クレーン(B) +高所作業車(A) ※上記の講習組み合わせ以外は制度を利用することが出来ません 詳細は、最寄のハローワークへお問い合わせください 建設事業主等に対する助成金 旧 建設労働者確保育成助成金 2012年4月より名称が建設教育訓練助成金制度から、建設労働者確保育成助成金制度に変更されました。 2014年4月1日より助成金の支給額が変更されました。 2018年4月1日建設事業主等に対する助成金に名称が統合されました。 対象となる事業主とは ・建設業であること ・雇用保険の保険料率が16.5/1,000であること ・資本金が3億円以下または従業員300人以下の建設業であること ・受講者が雇用保険の被保険者であること上記の条件に全て当てはまる事業主様は助成金を利用できます。 支給の対象になる技能講習・特別教育 ・玉掛け ・小型移動式クレーン ・高所作業車 ・自由研削といしの取替え業務 ・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 ・アーク溶接等の業務に係る特別教育 詳細は、最寄の労働局・ハローワークへお問い合わせください 雇用調整助成金 事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主の方への給付金です。 縮小を余儀なくされ休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成し失業の予防を目的にした物です。 支給の対象になる技能講習 ・フォークリフト ・玉掛け ・小型移動式クレーン ・高所作業車 詳細はこちら 詳細は、最寄の労働局・ハローワークへお問い合わせください