よくある質問と回答
修了証を紛失しました。再発行できますか?
再発行できます。
ただし弊社で発行したものに限ります。
(1)申請書類をダウンロードしてください | ■技能講習 フォークリフト・玉掛け・小型移動式クレーン・高所作業車![]() ■特別教育 自由研削といし・フルハーネス・アーク溶接 ![]() |
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(2)書類を郵送して下さい | ・再交付書換申請書類 ・本人確認書類 – 運転免許証コピー – 住民票原本 個人番号(マイナンバー)記載のない物) – 氏名に変更がある方は戸籍抄本 ・証明写真 24×30mm(6ヵ月以内に撮影した物) ・再交付手数料 1,650円※修了証は郵送になります。定形封筒(長形3号235mm×120mm)に返信の宛先を明記し、404円(簡易書留料金)の返信用切手を貼付したものを同封してください。 |
お振込先
山口銀行 西宇部支店
普通 6204966 三和企業株式会社
※振込手数料はご負担願います
郵送先
〒759-0204
山口県宇部市大字妻崎開作934-1(西日本自動車学校内)
三和企業株式会社 西日本技術講習センター
書類が確認でき次第、新しい修了証を送付いたします。
外国籍の方は「本名 (通称)」の運転免許書に準じた形式で本名と日本名(通称)が併記して修了証に入ります。
講習の状況により通常1週間程度お時間がかかります。
資格証をひとつにまとめたい。
ひとつにできます。対象技能講習をご確認ください。
特別教育と技能講習の修了証は一枚にはできません。
ただし弊社からは依頼できません。個人様もしくは勤務先からお申し込みください。
技能講習資格で公道を運転できますか?
フォークリフト、小型移動式クレーン、高所作業車運転技能講習を修了されただけでは公道は走れません、機械を操作をする為の資格です。
フォークリフトで公道上を走行するためには、車両の大きさなどにより「小型特殊自動車」もしくは「大型特殊自動車」の運転免許が必要です。
「走行」のみ可能であり、公道上での荷役作業、運搬走行は原則として禁止されています。
ナンバープレート、自賠責保険、車検等の公道を走行する準備は必要となります。
小型移動式クレーン運転技能講習、高所作業車運転技能講習は、装置を操作するための資格です。
取得したからと言って公道上でスカイマスターやユニックなどを運転することができません。
公道を運転するには車両の大きさにあった運転免許が必要です。
自動車免許がないと現場まで運転して行く事はできません。