【マイナ免許証】についてのお願い

マイナ免許証の取扱いについて
2025年3月24日より「マイナンバーカードと自動車運転免許証の一体化」が始まりました。

免許取得が受講要件となっている一部コース
(例:フォークリフトBコース31Hコースの受講には、普通運転免許が必要)
マイナ免許証しかお持ちでない方は、ご自身でマイナ免許証読み取りアプリをダウンロードし所有免許情報を提示してください。

また、ご自身が所有している運転免許の証明として提出いただく書類としてはアプリをスクリーンショットしたものを印刷してご使用ください。

※アプリ内で画像ダウンロード・印刷をすることができます。
 アプリの詳細・ご利用方法につきましては、専用サイトをご参照ください。
https://myna-menkyo-app.npa.go.jp/index.html

大変お手数をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いい申し上げます。

※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用できません。

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